婚姻障害事由による婚姻の取消しとは? わかりやすく解説

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婚姻障害事由による婚姻の取消し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/02/13 09:28 UTC 版)

婚姻の取消し」の記事における「婚姻障害事由による婚姻の取消し」の解説

婚姻障害事由のうち民法731条から民法736条までの規定違反した婚姻は、原則として当事者、各当事者親族検察官から、その取消し家庭裁判所請求することができる(民法7441項本文)。 検察官当事者一方死亡した後は、婚姻の取消し請求することができない民法7441項但書)。 重婚禁止規定民法732条)や再婚禁止期間規定民法733条)に違反した婚姻については、当事者配偶者や前配偶者も、婚姻の取消し請求することができる(民法7442項)。 婚姻不適齢者の婚姻については、不適齢者が適齢達したときは、その婚姻の取消し請求することができない民法745条1項)。ただ、婚姻不適齢者自身は、婚姻適齢達した後、3か月間はその婚姻の取消し請求することができるが、婚姻適齢達した後に追認をしたときは取消し請求できない民法745条1項)。 再婚禁止期間内にした婚姻については、前婚の解消取消しの日から6か月経過したとき、女性再婚後に懐胎したときは、その取消し請求することができない民法746条)。

※この「婚姻障害事由による婚姻の取消し」の解説は、「婚姻の取消し」の解説の一部です。
「婚姻障害事由による婚姻の取消し」を含む「婚姻の取消し」の記事については、「婚姻の取消し」の概要を参照ください。

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