婚姻障害事由との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/03 08:50 UTC 版)
婚姻時に婚姻障害事由が存在しなければ、婚約時に婚姻障害事由が存在してもその効力は否定されない(婚姻適齢に達していない場合や未成年で父母の同意がない場合にも婚約については有効に成立する)。近親婚の禁止に違反する婚約は無効となる。 法律上の配偶者のある者との婚約の有効性については、大正期にこれを否定した判例があるが(大判大9・5・28民録26輯773頁)、事実上の離婚状態にあればこれを有効と解する学説がある。
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