委員会非設置会社の場合とは? わかりやすく解説

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委員会非設置会社の場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 03:38 UTC 版)

取締役」の記事における「委員会非設置会社の場合」の解説

取締役報酬は、定款または株主総会決議によってその額や算定方法決定される361条、旧商法269条)。本来、報酬決定業務執行属す性質行為であるから取締役会にその権限があってもよい。しかし自分報酬自分決定させると過大な報酬受け取る危険があるため、このようにしたのだとされる(「お手盛り防止といわれる)。また、取締役選任株主総会にある以上、報酬最終的な決定権株主総会関与できる形式であることが自然である。 また、会社法では「報酬賞与その他の職務執行対価」として明文賞与報酬等に含まれる規定された。旧法では、実務賞与利益処分案として処理されてきていたが、利益処分案廃止されたことにともない報酬等に含まれることとなった。これにより、会計上・税務上の処理が大きく異なるため実務的には重要な改正点一つであると言える。なお、この旧法での取扱いは、明文認められていたわけではないが、明治時代から慣習的に行われてきており「公正ナル会計慣行」(旧商法322項となっているとして、これを条文上の根拠としていたようである。 数人取締役がいる場合お手盛り防止という趣旨満たせばよいとの観点から、個別報酬額は開示せず報酬総額開示されればよいとされる判例)。しかし取締役個人的な心情よりも会社経営透明化ディスクロージャー)を推進するために個別金額開示すべきとの異論もある。

※この「委員会非設置会社の場合」の解説は、「取締役」の解説の一部です。
「委員会非設置会社の場合」を含む「取締役」の記事については、「取締役」の概要を参照ください。

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