大川隆法個人による法的措置とは? わかりやすく解説

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大川隆法個人による法的措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/24 05:27 UTC 版)

講談社フライデー事件」の記事における「大川隆法個人による法的措置」の解説

幸福の科学大川隆法が、「誤った記事で名誉を傷つけられた」として講談社執筆者相手1000万円の損害賠償謝罪広告求め東京地裁提訴1993年3月9日問題とされた記事1991年9月2日幸福の科学提訴され記事と同じもので、裁判ではこれを含めてあわせて4事件併合して審理された。 第一審東京地裁藤村裁判長)は「宗教団体主宰者厳しい批判対象となることは自明」、「社会的評価低下させるほどのものではない」として原告側訴え棄却し(1996年12月20日)、控訴審東京高裁平成10年11月26日)・上告審最高裁第二小法廷平成11年7月16日)でもこの件に関する大川主張認められなかった。

※この「大川隆法個人による法的措置」の解説は、「講談社フライデー事件」の解説の一部です。
「大川隆法個人による法的措置」を含む「講談社フライデー事件」の記事については、「講談社フライデー事件」の概要を参照ください。

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