国際法上の緊急避難とは? わかりやすく解説

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国際法上の緊急避難

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 03:35 UTC 版)

緊急避難」の記事における「国際法上の緊急避難」の解説

国際法における緊急避難 (necessity) とは、国家が重大かつ急迫の危険から自国にとって本質的な利益 (essential interest) を保護するために国際法違反措置講じられたとしても、他に手段無く相手国に本質的な利益対す重大な侵害発生しないならば例外的に適法とされる行為のことをいう。これは国際慣習法認められ違法性阻却事由である。緊急避難が必要となる状態のことを緊急状態 (state of necessity) という。 このことは、国際司法裁判所 (ICJ) の「ガブチコヴォ・ナジュマロシュ計画事件判決1997年、ガブチコヴォ(ハンガリー)とナジュマロシュ(チェコスロヴァキア)に跨る水門建設するため締結され条約に関して紛争)において確認されている。 また、国際連合国際法委員会 (ILC: International Law Commission) が国家責任に関する国際慣習法法典化推進しており、そこで2001年採択された「国際違法行為対す国家責任 (Responsibility of States for internationally wrongful acts)」条約案の25条にも緊急避難に関する規定があり、上記判決もこの条文草案当時33条)を緊急避難が可能となる要件について述べる際に引用している。

※この「国際法上の緊急避難」の解説は、「緊急避難」の解説の一部です。
「国際法上の緊急避難」を含む「緊急避難」の記事については、「緊急避難」の概要を参照ください。

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