国務院の職権とは? わかりやすく解説

国務院の職権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/12 01:17 UTC 版)

中華人民共和国国防法」の記事における「国務院の職権」の解説

国務院指導管理する動員業務の内、人民武装動員分野関連業務改正法では削除されている。(旧法第12条5号改正法第14条5号国務院指導管理する退役軍人関係する業務の名称が「安定配置」から「保障」に改められている。(旧法第12条6号改正法第14条6号国務院中央軍事委員会共同指導する業務の内、改正法では「中国人民武装警察部隊建設徴兵」および「予備役」が削除され新たにその他の重大な安全領域防衛」が付け加えられた。これは習近平軍制改革に伴う党中央中央軍事委員会統一指導体制強化反映したのである兵役業務に関して習近平軍制改革内容整合させるため今後兵役法」の改正が行われるものと考えられる。(旧法第12条7号改正法第14条7号新たに付け加えられた「その他の重大な安全領域防衛」については、第4章第30条第2段規定される「(省略宇宙電磁サイバー空間等のその他の重要な安全領域省略)」の防衛考えられる国務院は、国防建設事業指導し、及び管理し次の職権行使する改正法第14条)。 国防建設関係する発展規画及び計画編成すること。 国防建設分野関係する政策及び行政法規を制定すること。 国防科学研究生産指導し、及び管理すること。 国防経費及び国防資産管理すること。 国民経済動員業務並びに人民防空及び国防交通等分野建設並びに組織実施する業務指導し、及び管理する事。 軍隊擁護軍人家族優待業務及び退役軍人保障業務指導し、及び管理すること。 中央軍事委員会共同して民兵建設徴兵業務国境防衛沿海防衛及び領空防衛及びその他の重要な安全領域防衛管理業務指導すること。 法律規定国防建設事業関係するその他の職権

※この「国務院の職権」の解説は、「中華人民共和国国防法」の解説の一部です。
「国務院の職権」を含む「中華人民共和国国防法」の記事については、「中華人民共和国国防法」の概要を参照ください。

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