受験資格の拡大・試験名称の変更とは? わかりやすく解説

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受験資格の拡大・試験名称の変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/24 13:56 UTC 版)

就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」の記事における「受験資格の拡大・試験名称の変更」の解説

中学校卒業程度認定試験は、1967年度(昭和42年度)から行われた。「就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定規則」が定められ試験正式名は「就学義務猶予免除者の中学校卒業程度認定試験」(「等」の文字がない)であり[要検証ノート]、受験できるのは、保護者就学させる義務猶予又は免除された者に限られていた。受験資格徐々に緩和された。1999年には、平成11年8月31日文部省令35号により根拠省令題名が「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則」(「等」の文字入れられた)となり、試験の名称もそれにあわせて変更され、「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験となった2003年度平成15年度)からは、不登校などによる非卒業者への道が広く開かれるようになった昭和43改正国民学校初等科修了者申請していれば猶予免除受けられた者などに受験資格拡大した。現在は試験実施年度末で満16歳以上になる者であれば中学校卒業したものも含めて誰でも受験することができる。

※この「受験資格の拡大・試験名称の変更」の解説は、「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」の解説の一部です。
「受験資格の拡大・試験名称の変更」を含む「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」の記事については、「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」の概要を参照ください。

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