南極海洋生物資源保存条約
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「BBNJ」の記事における「南極海洋生物資源保存条約」の解説
南極海洋生物資源保存条約(南極の海洋生物資源の保存に関する条約 )は、南極地域の海洋生物資源を保存するために締結された南極条約を補完する条約である。この条約に基づき設立された南極海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)は、2009年に世界初となる公海上の海洋保護区をサウス・オークニー諸島南の海域に「サウス・オークニー海洋保護区」(South Orkney MPA)として設定した。また、2016年には南極海のロス海(Ross Sea)の公海上の区域にも「ロス海海洋保護区」(Ross sea MPA)として海洋保護区を設置している。ロス海海洋保護区はその一部の区域で漁業を禁止している。
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南極海洋生物資源保存条約
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「国際捕鯨委員会」の記事における「南極海洋生物資源保存条約」の解説
同条約では第6条において、同条約のいかなる規定も、国際捕鯨取締条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない旨を規定している。
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南極海洋生物資源保存条約
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「捕鯨問題」の記事における「南極海洋生物資源保存条約」の解説
南極海洋生物資源保存条約第6条において、同条約のいかなる規定も、国際捕鯨取締条約に基づき有する権利を害し及びこれらの条約に基づき負う義務を免れさせるものではない旨を規定している。
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