割増賃金の不払い・未払いに対する罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)
「割増賃金」の記事における「割増賃金の不払い・未払いに対する罰則」の解説
割増賃金は賃金の一種であり、割増賃金を支払わなければならない労働者に対して使用者は割増賃金を必ず支払わなければならず、これに反して割増賃金の支払いをしない使用者に対しては、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる(第119条)。 また、不払い分の割増賃金について本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息に相当する遅延損害金を、労働者は使用者に対して請求することができる(商法第514条、民法第404条・第419条、賃金支払確保法第6条)。 不払いの残業手当の時効は2年なので、2年分をさかのぼって請求できる。
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