割増賃金の不払い・未払いに対する罰則とは? わかりやすく解説

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割増賃金の不払い・未払いに対する罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:06 UTC 版)

割増賃金」の記事における「割増賃金の不払い・未払いに対する罰則」の解説

割増賃金賃金一種であり、割増賃金支払なければならない労働者に対して使用者割増賃金を必ず支払なければならず、これに反して割増賃金支払いをしない使用者に対しては、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金処せられる(第119条)。 また、不払い分の割増賃金について本来支払われるべき日の翌日から遅延している期間の利息相当する遅延損害金を、労働者使用者に対して請求することができる(商法第514条、民法404条・第419条、賃金支払確保法第6条)。 不払い残業手当時効2年なので、2年分をさかのぼって請求できる

※この「割増賃金の不払い・未払いに対する罰則」の解説は、「割増賃金」の解説の一部です。
「割増賃金の不払い・未払いに対する罰則」を含む「割増賃金」の記事については、「割増賃金」の概要を参照ください。

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