判決・刑期
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2005年(平成17年)2月、東京地方裁判所で開かれた論告求刑公判で、東京地方検察庁は「宗教活動に名を借り、組織ぐるみの詐欺を推進した希代の詐欺師。反省の情は微塵もない」として、懲役13年を求刑した。同年7月、懲役12年の判決が言い渡された。 福永は控訴したが、東京高等裁判所は2006年(平成18年)12月に、1審の懲役12年を支持、控訴棄却の判決を下した。2008年(平成20年)8月、最高裁判所も、上告棄却の判決を下し、詐欺罪での刑罰が確定判決となった。 平成17年7月15日付け、東京地裁刑事事件判決【判例番号】L06035117
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