出願の主体
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/06 16:16 UTC 版)
以下の者が国際出願をすることができる: 締約国の居住者及び国民(PCT条約9条(1)) 上記に該当しないが、パリ条約の締約国の居住者及び国民で、総会が決定したもの(PCT条約9条(2)) なお、 出願人が複数いる場合は、そのうち一人以上が上述の条件に合致すれば国際出願できる(PCT条約9条(3)、PCT規則18.3)。 法人の場合、 いかなる場合にも、 締約国において現実かつ真正の工業上又は商業上の営業所を有することは、「その締約国に住所を有する」とみなす(PCT規則18.1(b)(i))。 締約国の国内法令に従って設立された法人は、「その締約国の国民」とみなす(PCT規則18.1(b)(ii))。
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