准大臣とは? わかりやすく解説

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じゅん‐だいじん【准大臣】

読み方:じゅんだいじん

平安時代大臣準ずる称号内大臣の下、大納言の上待遇受けた大臣昇進すべきもので、大臣欠員のないとき、その人優遇するために置かれた。儀同三司(ぎどうさんし)。


准大臣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/23 15:12 UTC 版)

准大臣(じゅんだいじん)とは、日本朝廷において大臣に准ずる待遇のこと。またその待遇を得た者の称号。唐名儀同三司(ぎどうさんし)。三位以上の公卿に大臣の下・大納言の上の席次を与えて遇することを意味し、本来は文として「大臣に准ず」と読むのが正しい。


注釈

  1. ^ その後の中国では、「儀同三司」は「開府」の二字を伴って「開府儀同三司」となった。これは「三公と同じ待遇である独自の家政機関を開設することが許された」待遇を意味するもので、これが代以後は、具体的な職掌がなくもっぱら爵位として機能する散官のひとつとなった。代には開府儀同三司の官位相当が従一品だったことから、日本ではこの開府儀同三司は従一位唐名として用いた。一方「儀同三司」はもっぱら准大臣の唐名として用いられることになった。
  2. ^ 公卿補任』において、准大臣が「散位」の項に記載される決まりとなっているのはこれによる。
  3. ^ ちなみにこれは大納言から大臣を経ずに太政大臣に昇進した史上唯一の例である。
  4. ^ 村上源氏中院流の嫡流が久我家である。
  5. ^ またその場合、仮に久我通基が大臣に任じられていたとしても、先に従一位に叙された基具の方が上首であり続けるという解釈も成立し得る。
  6. ^ ただし、久保田収岡野友彦は、親房が東国から南朝に帰還した興国5年(1344年)春に准大臣を宣下されたと推測する。
  7. ^ a b c d e f g h i j k l m 准大臣宣下に必要な要件の一つ「従一位」を満たすため宣下とのセットで行われた昇叙。
  8. ^ 勧修寺教秀は後奈良天皇の外祖父だが、後奈良天皇(知仁親王)が生まれたのは教秀の死去後のことである。
  9. ^ 勧修寺尹豊は後に従一位の位記を返上したため極位極官は正二位内大臣となった。

出典

  1. ^ 『勘仲記』弘安7年4月7日条[注釈 2]
  2. ^ 『勘仲記』弘安7年8月29日条。
  3. ^ 『公衡公記』弘安11年1月26日条。
  4. ^ 薩戒記応永32年4月27日条[注釈 6]
  5. ^ 尊卑分脈
  6. ^ 『資定卿記』


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