公布文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/15 05:27 UTC 版)
「日本の法令の基本形式」の記事における「公布文」の解説
公布文は、法令を公布する旨の公布者の意思を表明する文書である。法令公布時にその冒頭に置かれるが、法令そのものの一部を成すものではない。 日本国憲法では、法律、政令及び条約の公布者は天皇とされているため、公布文には「〇〇法をここに公布する。」という文とともに、天皇が親署し、御璽が押され(官報では「御名 御璽」と記される)、その後公布した年月日と、内閣総理大臣の副署が続く。旧憲法下では天皇が裁可し公布させる旨を述べる上諭(じょうゆ)が公布文に相当するが、御名 御璽の次に記される日付は裁可の日であって、公布日(官報発行日)とは必ずしも一致しなかった。 詳細は「上諭」を参照
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