信用回復措置請求権とは? わかりやすく解説

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信用回復措置請求権

「信用回復措置請求権」とは、故意、または過失による特許権侵害により、業務上の信用害した際に、信用回復の措置請求できる権利のことを指す。
「信用回復措置請求権」の実際措置としては、謝罪広告掲載などが挙げられる

信用回復措置請求権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

日本の特許制度」の記事における「信用回復措置請求権」の解説

侵害行為により特許権者等の業務上の信用害され場合信用回復の措置請求することができる権利である(特許法106条)。

※この「信用回復措置請求権」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。
「信用回復措置請求権」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

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