信書隠匿罪とは? わかりやすく解説

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しんしょいんとく‐ざい【信書隠匿罪】

読み方:しんしょいんとくざい

他人信書を隠す罪。刑法263条禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金科料処せられる。親告罪一つ


信書隠匿罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/26 14:43 UTC 版)

信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)は、日本の刑法第二編第四十章「毀棄及び隠匿の罪」に規定された犯罪類型の一つ(刑法263条)。




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