事後強盗罪とは? わかりやすく解説

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じごごうとう‐ざい〔ジゴガウタウ‐〕【事後強盗罪】

読み方:じごごうとうざい

窃盗犯が、盗んだ物を取り返されるのを防いだり、逮捕から逃れたり証拠隠滅したりするときに被害者第三者暴行・脅迫する罪。刑法238条が禁じ強盗罪同等の刑が科せられる。→準強盗


事後強盗罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/29 04:37 UTC 版)

事後強盗罪(じごごうとうざい)は、刑法238条によって規定される犯罪である。窃盗犯が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕されることを免れるため、または、罪証隠滅のために、暴行・脅迫をすることを内容とする。強盗として処断される。




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