保険会社社員の示談交渉実施についてとは? わかりやすく解説

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保険会社社員の示談交渉実施について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動」の記事における「保険会社社員の示談交渉実施について」の解説

自動車事故発生した場合における自動車保険被保険者事故相手から損害賠償請求受けた際に、被保険者弁護士ではない損害保険会社社員相手当事者示談交渉委任することについて、非弁活動という観点から違法性問題視されていた。 これについて、社団法人日本損害保険協会財団法人日弁連交通事故相談センターとの間に、対人事故については1973年9月に、対物事故については1982年7月それぞれ覚書締結され被害者加害者保険契約対す直接請求権成立することを条件に、弁護士資格のない保険会社社員による示談代行交渉ができるとの理解示された。 弁護士法禁止しているのは他人法律事務取り扱いであり、被害者加害者保険契約対す直接請求権による請求受けて保険会社自身保険金支払いを行う場合保険会社保険契約もとづき自己の義務としてこれを行うのであるから、その内容について代行交渉行って弁護士法禁止抵触しないとの整理よる。 この観点から、いわゆる10・0事故において、被害者側と契約する保険会社自己の義務としての支払い義務負わないために交渉行わないものとされている。だが、実際に被害者直接請求成立定かでない示談代理交渉一般化しているとの懸念示されている[要文特定詳細情報]。

※この「保険会社社員の示談交渉実施について」の解説は、「非弁活動」の解説の一部です。
「保険会社社員の示談交渉実施について」を含む「非弁活動」の記事については、「非弁活動」の概要を参照ください。

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