保険会社社員の示談交渉実施について
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)
「非弁活動」の記事における「保険会社社員の示談交渉実施について」の解説
自動車事故が発生した場合における自動車保険で被保険者が事故相手から損害賠償請求を受けた際に、被保険者が弁護士ではない損害保険会社社員に相手当事者と示談交渉を委任することについて、非弁活動という観点から違法性が問題視されていた。 これについて、社団法人日本損害保険協会と財団法人日弁連交通事故相談センターとの間に、対人事故については1973年9月に、対物事故については1982年7月にそれぞれ覚書が締結され、被害者の加害者保険契約に対する直接請求権が成立することを条件に、弁護士資格のない保険会社社員による示談代行交渉ができるとの理解が示された。 弁護士法が禁止しているのは他人の法律事務の取り扱いであり、被害者の加害者保険契約に対する直接請求権による請求を受けて保険会社自身が保険金の支払いを行う場合、保険会社は保険契約にもとづき自己の義務としてこれを行うのであるから、その内容について代行交渉を行っても弁護士法の禁止に抵触しないとの整理による。 この観点から、いわゆる10・0事故において、被害者側と契約する保険会社は自己の義務としての支払い義務を負わないために交渉を行わないものとされている。だが、実際には被害者直接請求の成立が定かでない示談代理交渉が一般化しているとの懸念が示されている[要文献特定詳細情報]。
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