作業内容変更時の教育
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 10:46 UTC 版)
「安全衛生教育」の記事における「作業内容変更時の教育」の解説
「作業内容を変更したとき」とは、異なる作業に転換をしたときや作業設備、作業方法等について大幅な変更があったときをいい、これらについての軽易な変更があったときは含まない趣旨であること(昭和47年9月18日基発第602号)。 労働者が異なる作業に転換した時や作業設備、作業方法について大幅な変更があった時などは、労働者の安全衛生を確保するという観点からは、労働者の雇入れ時と同じ条件となるところから、このような場合にも雇入れ時の教育と同様の安全衛生教育を行わなければならない(第59条2項、規則第35条1項)。この規定は旧・労働基準法にはなく、労働安全衛生法の制定の際に新たに設けられたものである。派遣労働者については、雇入れ時の教育とは異なり、派遣元・派遣先双方が実施しなわなければならない(労働者派遣法第45条)。 第59条1項、2項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する(第120条)。
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