共同被告同志に告ぐる書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/26 23:56 UTC 版)
共同被告同志に告ぐる書(きょうどうひこくどうしにつぐるしょ)とは、1933年6月10日に日本共産党幹部の佐野学と鍋山貞親が公表した左翼労働運動の方針に関する転向宣言。俗に「佐野・鍋山転向声明」・「転向声明」という。
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- ^ 福家崇洋、「一国社会主義から民主社会主義へ : 佐野学・鍋山貞親の戦時と戦後」『文明構造論 : 京都大学大学院人間・環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野論集』 2013年 9巻 p.1-47, hdl:2433/179561, 京都大学大学院人間・環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野『文明構造論』刊行会
- ^ 石神井会議の時でも、君主制廃止の問題には手をつけずあっさり審議から除いてしまった。1932年9月全協中央委員会に於いても君主制廃止のスローガンは僅から一票の差で採用と決し、これと同時に中央委員会は全部辞職したと云う。その他過去に於ける我々の会合に於いても、この問題には誰もが強いて触れようとはしなかったのである。『共同被告同志に告ぐる書』
- ^ 佐野学ら当時の左翼が頻繁に使う"左翼労働者運動"という用語は、現在では"社会主義革命"と呼ばれることが多い
- ^ 弾圧に屈せざる真摯な同志の勇気と熱情にも拘らず、党自身の方向が歪み、ジャーナリズムの喝采を受けても肝腎の労働者大衆の関心から離れ、欠くべからざるプロレタリア的自己批判は放擲され、純真の青年同志や労働者党員は大衆的闘争の中に訓練せられない。『共同被告同志に告ぐる書』
- ^ 『共同被告同士に告ぐる書』
- 1 共同被告同志に告ぐる書とは
- 2 共同被告同志に告ぐる書の概要
- 3 参考文献
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