住民税に関する詐欺行為とは? わかりやすく解説

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住民税に関する詐欺行為

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/16 21:24 UTC 版)

退職」の記事における「住民税に関する詐欺行為」の解説

住民税退職時の取り扱い3つあるが、企業従業員に対して未払い住民税企業一括支払う(一括徴収)か自分支払う(普通徴収)かを選択させる場合がある。従業員企業による一括支払い選択した場合次のような詐欺行為被害にあうことがある。 本来支払うべき金額上回る過大な額を従業員から精算徴収する1月から5月2年前の所得対す住民税支払うが、この時期退職する際に前年所得対す住民税称して過大な金額精算徴収する前年所得対す住民税6月まで決定しないので金額決めようがない。 6月から12月退職する際、住民税一括徴収にて従業員との間で精算するが、市区町村へは一括徴収ではなく普通徴収として処理を行う。

※この「住民税に関する詐欺行為」の解説は、「退職」の解説の一部です。
「住民税に関する詐欺行為」を含む「退職」の記事については、「退職」の概要を参照ください。

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