会社に対する適用の可否とは? わかりやすく解説

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会社に対する適用の可否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/09/25 13:28 UTC 版)

ウルトラ・ヴィーレスの法理」の記事における「会社に対する適用の可否」の解説

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律制定に伴い改正される前の民法43条は、「法人は、…定款又は寄附行為定められ目的範囲内において、権利有し義務を負う。」となっていた。改正後34条とほとんど内容変わらないものの、改正前の条文公益法人に関する規定であったため、会社についてもこの規定適用又は類推適用されるかについては争いがあった。しかし、改正により法人一般に関す規定として位置づけられたため、会社についてもウルトラ・ヴィーレスの法理適用される理解せざるを得なくなった

※この「会社に対する適用の可否」の解説は、「ウルトラ・ヴィーレスの法理」の解説の一部です。
「会社に対する適用の可否」を含む「ウルトラ・ヴィーレスの法理」の記事については、「ウルトラ・ヴィーレスの法理」の概要を参照ください。

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