代物弁済予約とは? わかりやすく解説

代物弁済

(代物弁済予約 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/31 18:17 UTC 版)

代物弁済 (だいぶつべんさい) とは、弁済者が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより既存の債務を消滅させる旨の債権者と債務者との契約民法第482条)。




  1. ^ a b 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、185頁
  2. ^ a b c 民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月17日閲覧。


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代物弁済予約

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代物弁済」の記事における「代物弁済予約」の解説

債務者によって既存債務弁済なされないときには担保とした目的物により代物弁済を行うものとする当事者間予約を代物弁済予約といい、狭義には債権者予約完結権行使して担保とした目的物所有権取得するもののみを指す(556条・559条)。なお、広義には停止条件付代物弁済契約を含む。停止条件付代物弁済予約とは、既存債務弁済期に弁済なされない場合(これを停止条件として)、担保とした目的物所有権何ら意思表示を必要とせずに当然に債権者移転する契約をいう。いずれも仮登記担保用いられる

※この「代物弁済予約」の解説は、「代物弁済」の解説の一部です。
「代物弁済予約」を含む「代物弁済」の記事については、「代物弁済」の概要を参照ください。

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