げ‐そく【下足】
下足
読み方:げそ
- 〔楽・花・的〕下足、下駄、下足番のこと。又「ゲソをつけて呉れ」など鮨屋でいふと、烏賊の足の鮨を指すのである。「ゲソを持つ」と云へば親分子分又は兄弟分の縁を持つことにいふ。
- 足の意味から転化して下駄。従つて靴を洋ゲソと云ふ。ゲソは尚、親分児分(おやぶんこぶん)の関係を結ぶ場合即ち身内になることをゲソを入れると云ふやうに用ひられる。従つて君のゲソは? と聞かれることは君の親分はの意味になる。
- 下足の略にて下駄の事を云ふ。転じて足をも云ふ。又親分を云ふ。
- 足、いかの足、下足、下駄。〔香具師・不良〕
- 履物、靴、下駄、又は烏賊や鮹の足。〔一般犯罪〕
- ①履物。下足(げそく)の語尾省略 〔香〕 ②鳥賊(いか)の足。足は「げそ」に通ずるところから。〔俗〕
- ①下駄のこと。②「てきや」では親分乾分の縁、兄弟分の縁つまりあづかりの間柄のこと。③逃走することをいう。「げそる」ともいう。
- 下駄の略称であるが、一般に足許のことを云う。鮓屋でゲソと注文すると烏賊の足を握つて出す。
下足
読み方:げそ
- 足ニ穿ツモノノコトヲ云フ。〔第一類 言語及ヒ動作之部・島根県〕
- 履物ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・埼玉県〕
- 履物ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・三重県〕
- 履物ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・静岡県〕
- 履物ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・和歌山県〕
- 履物ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・高知県〕
- 履物ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・茨城県〕
- 履物ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・福岡県〕
- 履物類一切。〔第二類 人物風俗〕
- 履物、靴。帯広、大口、名古屋、岩出山、清水、岡山 不良青少年、犯罪者仲間。
- 履物一切をげそという。〔芸能(寄席・落語)〕
- 〔隠語〕履物一切をげそと云う。
- はきもの。
下足
読み方:げそ,げーそ
- 下駄ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・京都府〕
- 下駄ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・大阪府〕
- 下駄或ハ草履ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・愛知県〕
- 草履ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・岐阜県〕
- 下駄ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・長野県〕
- 下駄ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・宮城県〕
- 下駄ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・徳島県〕
- 下駄。
- 下駄。下足の略。「桐げそ」桐下駄の事。〔テ〕
- 下駄を云ふ。
- 下駄。若桜、甲府、魚津、本庄、岡山 博徒、不良虞犯仲間。
- 下足の略。
分類 テキヤ、ルンペン/大阪、不良青少年(硬派)、京都府、博徒、不良虞犯仲間、大阪府、宮城県、岐阜県、徳島県、愛知県、長野県、香具師
下足
読み方:げそ
- 逃走ノコトヲ云フ。但今急ニ逃走スルト云フコトハ早バニマウト云フ。夜逃ヲ「ゴイ」ト云フ。ゴイセント云ヘハ夜逃ヲセント云フコトナリ。ゴイトハ五位鷺ノコトヨリノ称ル。蓋シ夜飛フ鳥ナレハナリ。〔第一類 言語及ヒ動作之部・福岡県〕
- 同上(※「ける」参照)。〔第三類 犯罪行為〕
- 逃走-一般隠語ニ足脚ノ意。〔第四類 言語動作〕
- 逃走する事を云ふ。
分類 福岡県
下足
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