しょ‐ぶん【処分】
読み方:しょぶん
[名](スル)
2 規則・規約などを破った者に罰を加えること。処罰。「—を受ける」「違反者を厳重に—する」「懲戒—」
3 不要なものや余分なものなどを、捨てる、売り払う、消滅させる、など適当な方法で始末すること。「古いノートを—する」「家を—する」
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㋐公法上、具体的事実や行為について、行政権または司法権を作用させる行為。行政処分・強制処分・保護処分など。
[用法] 処分・処理・処置——「処分(処理・処置)の方法を考える」のように、物や物事の扱いを決める意では相通じて用いられる。◇「処分」を人に対して使う場合は、「停職処分とする」のように違反・違法行為をした者に罰を加えること。物についていう場合は捨てたり手放したりする意で、「古い家具を処分した」のように用いる。これらは「処理」「処置」では置き換えられない。◇「処理」は「種なしぶどうはホルモン剤で処理される」「汚水処理」「事故の処理が終る」のように物に対して何等かの手を加え、それまでとは違った形にしたり、片づけたりすることで、人に対しては使わない。◇「処置」は「処理」と似ているが、「処理」より一時的で、その当座の扱い、当面の手当ての意が強い。また、物にだけでなく、人にも使うことができる。「けがの応急処置をする」「罹災者には緊急保護の処置を取った」などの場合、「処分」「処理」では置き換えられない。
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