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ほぜん-かんりにん ―くわんり― 0 【保全管理人】

会社更生手続開始前の保全処分として、会社管理命令が出された場合に、裁判所により選任され、会社経営財産管理処分を行う者。また、破産宣告前の保全処分として、債務者財産凍結し、散逸防止のために選任される者。





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