三省堂 大辞林 |
そうご-しゅぎ さう― 4 【相互主義】
(1)輸出入品の制限や関税または企業活動・金融の自由化などを、相手国の自国に対する扱いに応じて決定していこうとする主義。
(2)外国人に対し、その外国人の本国で、自国民が同様の権利を与えられることを条件として権利を認める主義。
(2)外国人に対し、その外国人の本国で、自国民が同様の権利を与えられることを条件として権利を認める主義。
サイバー法用語集 |
相互主義
読み方:そうごしゅぎ
【英】 principle of reciprocity
外国人に権利を与えるに際して,その外国人の本国が自国人に同様の権利を与えることを条件とする主義。今日では,ほとんどの場合においてこうした条件を付することなく自国民と平等に権利を認めているが,特殊の場合には相互主義が採られることがある。わが国国内法では,国および公共団体の賠償責任(国賠6条)や外国判決の効力(民訴118条)について相互主義が採られている。国際的には,通商航海条約における内国民待遇,最恵国待遇において約束されている。また,著作権の保護期間についても相互主義が採られており(保護期間の相互主義),例えば国内法で著作者の死後70年の保護期間を定めるドイツにおいても,日本人を著作者とする著作物については(日本の保護期間である)その死後50年保護すればよいことになり,逆にドイツ人を著作者とする著作物についても日本ではその死後50年保護されることとなる。
【英】 principle of reciprocity
外国人に権利を与えるに際して,その外国人の本国が自国人に同様の権利を与えることを条件とする主義。今日では,ほとんどの場合においてこうした条件を付することなく自国民と平等に権利を認めているが,特殊の場合には相互主義が採られることがある。わが国国内法では,国および公共団体の賠償責任(国賠6条)や外国判決の効力(民訴118条)について相互主義が採られている。国際的には,通商航海条約における内国民待遇,最恵国待遇において約束されている。また,著作権の保護期間についても相互主義が採られており(保護期間の相互主義),例えば国内法で著作者の死後70年の保護期間を定めるドイツにおいても,日本人を著作者とする著作物については(日本の保護期間である)その死後50年保護すればよいことになり,逆にドイツ人を著作者とする著作物についても日本ではその死後50年保護されることとなる。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
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