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じどう-ふくししせつ 7 【児童福祉施設】
児童福祉法に基づき、国または都道府県が設置するよう定められている、児童および妊産婦の福祉を図るための施設。助産施設・乳児院・母子寮・保育所・児童厚生施設・養護施設・精神薄弱児施設・精神薄弱児通園施設・盲聾唖児施設・虚弱児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・教護院の一四種の施設。
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