じどうじりつしえん‐しせつ〔ジドウジリツシヱン‐〕【児童自立支援施設】
児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)
不良行為や家庭環境などの理由から特別の生活指導が必要な少年・少女を受け入れ、保護および教育することを目的とした児童福祉施設のこと。かつての教護院にあたる。
児童福祉法は、国または都道府県に児童自立支援施設の設置を義務づけている。不良行為の目立つ少年・少女について、家庭裁判所が必要だと判断すれば、保護処分のひとつとして児童自立支援施設に送致できる。
少年院が収容と矯正を目的としているのに対し、児童自立支援施設は、児童福祉の観点から支援を行うための施設と位置づけられているのが大きな特徴。施設に入所した少年・少女は、施設の職員と日常生活をともにして、生活指導や学習指導などを受ける。
(2002.10.07更新)
児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)
児童自立支援施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 13:12 UTC 版)
児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。
- ^ a b 感化院(読み)かんかいんコトバンク
- ^ Takada, Shunsuke (2018). “The relationship between education and child welfare in Japanese children’s self-reliance support facilities”. Contemporary Japan 30(1): 60-77. doi:10.1080/18692729.2018.1423727.
- ^ 池上雪枝 とは - コトバンク
- 1 児童自立支援施設とは
- 2 児童自立支援施設の概要
- 3 所在
- 4 関連項目
児童自立支援施設(第44条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)
「児童福祉施設」の記事における「児童自立支援施設(第44条)」の解説
児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導を行い、その自立を支援する。かつては感化院、教護院と呼ばれていた。
※この「児童自立支援施設(第44条)」の解説は、「児童福祉施設」の解説の一部です。
「児童自立支援施設(第44条)」を含む「児童福祉施設」の記事については、「児童福祉施設」の概要を参照ください。
児童自立支援施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:48 UTC 版)
詳細は「児童自立支援施設」を参照 子どもの行動上の問題、特に非行問題を中心に対応する児童自立支援施設は、平成9年の児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象に加えた。通所、家庭環境の調整、地域支援、アフターケアなどの機能充実を図りつつ、非行ケースへの対応はもとより、他の施設では対応が難しくなったケースの受け皿としての役割を果たしている。児童自立支援施設は、職員である実夫婦とその家族が小舎に住み込み、家庭的な生活の中で入所児童に一貫性・継続性のある支援を行うという伝統的な小舎夫婦制や、小舎交代制という支援形態で展開してきた施設であり、小規模による家庭的なケアを一世紀以上にわたって実践してきた。また、専門性を有する職員を配置し、「枠のある生活」を基盤とする中で、子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、規則の押しつけではなく、家庭的・福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなおしや立ち直り、社会的自立に向けた支援を実施している。
※この「児童自立支援施設」の解説は、「社会的養護」の解説の一部です。
「児童自立支援施設」を含む「社会的養護」の記事については、「社会的養護」の概要を参照ください。
児童自立支援施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 22:47 UTC 版)
不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設(児童福祉法44条)。児童福祉法上の児童福祉施設の一つ。かつては感化院、教護院とも呼ばれていた。同施設のうち国立の場合は法務省ではなく厚生労働省が所管する。
※この「児童自立支援施設」の解説は、「矯正施設」の解説の一部です。
「児童自立支援施設」を含む「矯正施設」の記事については、「矯正施設」の概要を参照ください。
児童自立支援施設と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
施設等機関 | 保護房 防衛研究所 児童自立支援施設 国立ハンセン病療養所 国立医薬品食品衛生研究所 |
- 児童自立支援施設のページへのリンク