児童自立支援施設とは? わかりやすく解説

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じどうじりつしえん‐しせつ〔ジドウジリツシヱン‐〕【児童自立支援施設】

読み方:じどうじりつしえんしせつ

児童福祉法に基づく児童福祉施設の一。平成9年1997同法改正により教護院から名称変更不良行為をした児童将来不良行為をするおそれのある児童、および環境上の理由生活指導要する児童入所させ、または保護者のもとから通わせて、社会生活適応するよう指導行い、その自立支援することを目的とする施設


児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)

少年・少女自立支援するための福祉施設

不良行為家庭環境などの理由から特別の生活指導必要な少年・少女受け入れ保護および教育することを目的とした児童福祉施設のこと。かつての教護院にあたる。

児童福祉法は、国または都道府県に児童自立支援施設の設置義務づけている。不良行為の目立つ少年・少女について、家庭裁判所必要だ判断すれば保護処分ひとつとして児童自立支援施設に送致できる。

少年院収容矯正目的としているのに対し、児童自立支援施設は、児童福祉観点から支援を行うための施設位置づけられているのが大きな特徴施設入所した少年・少女は、施設の職員日常生活をともにして、生活指導学習指導などを受ける。

(2002.10.07更新


児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)


児童自立支援施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/04 13:12 UTC 版)

児童自立支援施設(じどうじりつしえんしせつ)とは、犯罪などの不良行為をしたりするおそれがある児童や、家庭環境等から生活指導を要する児童を入所または通所させ、必要な指導を行って自立を支援する児童福祉施設である。退所後の児童に対しても必要な相談や援助を行う。根拠法は児童福祉法44条である。


  1. ^ a b 感化院(読み)かんかいんコトバンク
  2. ^ Takada, Shunsuke (2018). “The relationship between education and child welfare in Japanese children’s self-reliance support facilities”. Contemporary Japan 30(1): 60-77. doi:10.1080/18692729.2018.1423727. 
  3. ^ 池上雪枝 とは - コトバンク


「児童自立支援施設」の続きの解説一覧

児童自立支援施設(第44条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)

児童福祉施設」の記事における「児童自立支援施設(第44条)」の解説

児童自立支援施設は、不良行為をし、又はするおそれのある児童などを入所させて、必要な指導行い、その自立支援するかつては感化院教護院呼ばれていた。

※この「児童自立支援施設(第44条)」の解説は、「児童福祉施設」の解説の一部です。
「児童自立支援施設(第44条)」を含む「児童福祉施設」の記事については、「児童福祉施設」の概要を参照ください。


児童自立支援施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:48 UTC 版)

社会的養護」の記事における「児童自立支援施設」の解説

詳細は「児童自立支援施設」を参照 子どもの行動上の問題、特に非行問題中心に対応する児童自立支援施設は、平成9年児童福祉法改正により、「教護院」から名称を変更し、「家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童」も対象加えた通所家庭環境調整地域支援アフターケアなどの機能充実図りつつ、非行ケースへの対応はもとより他の施設では対応が難しくなったケース受け皿としての役割果たしている。児童自立支援施設は、職員である実夫婦とその家族小舎住み込み家庭的な生活の中で入所児童一貫性継続性のある支援を行うという伝統的な小舎夫婦制や、小舎交代制という支援形態展開してきた施設であり、小規模による家庭的なケア一世紀以上にわたって実践してきた。また、専門性有する職員配置し、「のある生活」を基盤とする中で、子どもの健全で自主的な生活を志向しながら、規則押しつけではなく家庭的福祉的なアプローチによって、個々の子どもの育ちなおしや立ち直り社会的自立向けた支援実施している。

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児童自立支援施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/22 22:47 UTC 版)

矯正施設」の記事における「児童自立支援施設」の解説

不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々児童状況に応じて必要な指導行い、その自立支援しあわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設児童福祉法44条)。児童福祉法上の児童福祉施設一つかつては感化院教護院とも呼ばれていた。同施設のうち国立場合法務省ではなく厚生労働省所管する

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