三省堂 大辞林 |
こうきょう-しせつ 5 【公共施設】
土地区画整理事業用語集 |
公共施設
土地区画整理法で定める公共施設の用に供されている土地。
公共施設:道路、公園、広場、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設(運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地)。(法2条5,6項、令67条)
公共施設:道路、公園、広場、河川、その他政令で定める公共の用に供する施設(運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場、緑地)。(法2条5,6項、令67条)
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