助産施設とは? わかりやすく解説

助産所

(助産施設 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 03:00 UTC 版)

助産所(じょさんじょ、じょさんしょ、英語: Maternity home)は、助産師が助産(分娩の手助け)を行う場所、又は妊婦褥婦もしくは新生児の保健指導などを行う場所として適法に設置された施設をいう。日本では、その法的根拠は医療法第2条にあり、「助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう」と規定される。一般には助産院(じょさんいん)と呼ばれることもある。児童福祉法に定められる助産施設(じょさんしせつ)についてもここで扱う。


  1. ^ 意思決定機関としての、講学上の行政庁。多くは都道府県知事であるが、保健所設置市又は特別区の場合は、その市長又は区長。


「助産所」の続きの解説一覧

助産施設(第22条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)

児童福祉施設」の記事における「助産施設(第22条)」の解説

妊産婦が、保健必要があるにもかかわらず経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申込みがあつたときは、その妊産婦対し助産施設において助産を行わなければならない。助産施設は、保健必要があるにもかかわらず経済的理由により、入院助産を受けることができない妊産婦入所させて、助産受けさせることを目的とする施設と言う産婦人科有する病院助産院等が助産施設の指定を受けることが多い。付近に助産施設がない等真にやむを得ない場合には産科部門空床がある場合限って国立高度専門医療センター及び独立行政法人国立病院機構設置する医療機関において助産施設と同等取り扱いをする。

※この「助産施設(第22条)」の解説は、「児童福祉施設」の解説の一部です。
「助産施設(第22条)」を含む「児童福祉施設」の記事については、「児童福祉施設」の概要を参照ください。

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