かんせつさべつとは? わかりやすく解説

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かんせつ‐さべつ【間接差別】

読み方:かんせつさべつ

表面上は差別がないが、運用当たって差別生じていること。例えば、全国転勤条件にする、家族手当住宅手当などの支給対象世帯主に限るなど。

[補説] 平成18年2006)の男女雇用機会均等法改正で、性差別一つとして間接差別の禁止規定されている。


間接差別(かんせつさべつ)

労働関わる用語

に関して中立的見え規定基準慣行が、実際に男女一方の性にだけ不利益与えること。職務関連がないにもかかわらず労働者募集条件として身長・体重体力定めたり、福利厚生適用について世帯主であることを条件とする場合などがこれにあたる


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