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かぜい-ぶっけん くわ― 4 【課税物件】

課税対象となる物・所得行為その他の事実所得税における所得印紙税における文書など。地方税法では課税客体と呼ぶ。財政学では租税客体という。


税関関係用語集

出典:税関ホームページ

課税物件

関税課する対象となる物品をいう。(関税法第3条)

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。





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