「適切な住居」とは
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 17:38 UTC 版)
1991年に出された、社会権規約委員会による居住に関する権利についての一般的意見4号は、その住居が「適切な住居」と言えるための一般的な条件を挙げている。 居住に対する法的保護(強制立退きや嫌がらせ及びその他の脅威からの保護があること) 利用可能性(安全な水、暖房、明かり、便所、洗面所、冷蔵庫、ごみ収集、排水などの存在) 取得可能性(家賃等が居住を妨げない範囲の額であること、理不尽な家賃の値上げから守られていること) 居住可能性(適切な広さがあること、雨風暑さ寒さ湿気その他の健康を害しうる要素から守られること) アクセシビリティ(障碍者、病人、老人、子供等にとっても利用可能であること) 適切な立地(職場、学校、病院、保育所など社会施設が利用可能な場所に立地していること、汚染されまたは汚染される可能性のある立地でないこと) 文化的適切性(文化的アイデンティティ及び多様性の観点からも適切であること)
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