障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/07 01:18 UTC 版)
法律構成
- 第一章 総則(第一条―第六条)
- 第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等(第七条―第十四条)
- 第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等(第十五条―第二十条)
- 第四章 使用者による障害者虐待の防止等(第二十一条―第二十八条)
- 第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等(第二十九条―第三十一条)
- 第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター(第三十二条―第三十九条)
- 第七章 雑則(第四十条―第四十四条)
- 第八章 罰則(第四十五条・第四十六条)
- 附則
法律の目的等
第一条には目的が、第三条には障害者に対する虐待の禁止が書かれている。
障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、国等の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための措置、養護者に対する支援のための措置等を定めることにより、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。
- 第一条
何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。
- 第三条
障害者の定義
身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(障害者基本法第2条第1号)。
主な対象者
18歳以上65歳未満の障害者およびその養護者。 なお、家庭の障害児(18歳未満)には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類(障害者施設等、児童養護施設等、介護保険施設等)とその根拠法に応じてこの法律、児童福祉法または高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用する。
障害者虐待の定義
虐待者による分類とその対応
- 養護者による障害者虐待 - 市町村が中心になって通報を受ける(相談援助、避難・居住の場所確保、関係者の連携)。
- 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 - サービス事業者が通報および虐待防止の策を講じる。
- 使用者(障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者)による障害者虐待 - 事業所・雇用者が虐待防止に当たる。
虐待内容による分類
基本的には、高齢者虐待防止法と同じである。
- 身体的虐待
障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること[注釈 1]。 - 性的虐待
障害者に対してわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること[注釈 2]。 - 心理的虐待
障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと[注釈 3]。 - 放棄・放任による虐待(ネグレクト)
障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか、他の労働者による1〜3の虐待行為の放置など、これに準じる行為を行うこと[注釈 4]。 - 経済的虐待
障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること[注釈 5]。
注釈
- ^ たたく、つねる、なぐる、蹴る、体を激しく揺さぶる、突き飛ばす、投げ落とす、熱湯を飲ませる、異物を食べさせる、監禁するなど。
- ^ 裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要に身体に触る、わいせつな図画を配布する、性的暴力をふるう、性的行為を強要するなど。
- ^ 脅迫する、怒鳴る、悪口を言う、拒絶的な反応を示す、意図的に恥をかかせるなど。
- ^ 食事を与えない、意図的に無視する、放置することで健康・安全への配慮を怠るなど。
- ^ 本人の了解を得ずに現金を引き出す。収入を没収する、横領する。賃金等を支払わない、賃金額が最低賃金に満たない、使用者が強制的に通帳を没収するなど。
- ^ 病院での障害者に対する虐待事件として『宇都宮病院事件』が挙げられる[3]。
出典
- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム
- ^ “障害者虐待、最多2960人 家庭や施設、自治体把握分 21年度:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞. 2023年3月25日閲覧。
- ^ 『【談話】障害者虐待防止法の成立にあたって』(プレスリリース)民主党、2011年6月17日 。2012年10月7日閲覧。
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