技術基準適合証明
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技術基準適合証明
登録証明機関が申請された無線機器に試験を実施し、個体ごとに異なる技術基準適合証明番号を付与する。申請は誰でも行うことができ、他制度の導入後も少量生産品に適用されている。
費用は
- テレコムエンジニアリングセンター 基本料に抜取試験の抜取数に対する1台当りの試験手数料を加算した額(平成24年2月現在の手数料による。)
- 基本料20,000円、加算額は種別により1台目24,000円~、2台目以降16,000円~
- 日本アマチュア無線振興協会 台数及び周波数帯により1台当り51,800円~206,700円(平成25年4月施行の業務規程による。)
いずれも税抜
工事設計認証
登録証明機関が申請された無線機器について試験を実施するほか、工場での生産体制が機器を製造するにあたり工事設計に合致することを確保することができるかについても審査を行い、工事設計認証番号を付与する。認証を受けた工事設計と同一に作られる無線機器は、同じ番号を表示できる。
工事設計認証の申請は、無線機器の製造、販売、輸入、修理、点検、加工等の業者が行うことができる量産品向けの制度であり、導入後はこの制度が主流となっている。
工事設計認証を受けた者は「認証取扱業者」と呼ばれ、「工事設計合致義務」(生産品が認証を受けた工事設計通りに製造されることを保証する義務)及び「検査記録」(製造過程において、生産品が工事設計に合致していることを確認する記録)の作成と保管が義務づけられる。
技術基準適合自己確認
特別特定無線設備(証明規則に定める特定無線設備のうち無線設備の技術基準、使用の態様等を勘案して、他の無線局の運用を著しく阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれが少ないもの)について、製造業者・輸入業者みずからが検証・試験を実施して総務大臣に届け出る制度である。総務大臣から届出番号が付与され、工事設計が同じ無線機器は、同じ番号を表示できる。
特別特定無線設備の種別は証明規則第2条第2項各号に規定されているが、携帯電話端末、PHS端末、コードレス電話およびこれらに無線LAN機能を追加したもの、ならびに無線アクセス端末に限られている。
表示
適合表示無線設備には、証明規則様式第7号および様式第14号に基づく表示が義務付けられる。ここで、無線設備の種別の記号は証明規則第2項の各号ごとに、様式第7号に1又は2英字が規定されており、技術基準適合証明番号および届出番号の一部とされる。また証明機関の記号は、技術基準適合証明番号および工事設計認証番号の最初の3数字である。
- 表示の除去
適合表示無線設備の変更の工事(改造)をした者は表示の除去をしなければならない。
- ^ 平成26年法律第26号による電波法改正
- ^ 具体的にはNokia Lumia 830など。
- ^ 平成9年法律第47号による電波法改正により追加
- ^ 平成10年郵政省告示第427号、後に平成15年総務省告示第344号
- ^ 平成15年総務省告示第344号 無線局免許手続規則第31条第2項第5号の規定に基づく外国の無線局の無線設備が電波法第3章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実 総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集
- ^ 「海外で購入したiPadを国内でWi-Fiに接続すると違法なのか。」への総務省の見解 - CNET Japan・2010年4月15日
- ^ 海外製携帯電話端末の国内利用を巡る誤解 ~技適マークと電波法~ - BLOGRAM・2012年8月3日
- ^ 2014年は“SIMフリー元年”になるか? - 週アスPLUS・2014年1月2日
- ^ 平成27年法律第26号による電波法改正の施行
- ^ 平成27年総務省告示第437号 電波法第4条第3項の規定に基づき電波法第3章に定める技術基準に相当する基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件
- ^ 電波法第103条の5第1項改正
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