古物商とは? わかりやすく解説

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古物商

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/21 01:57 UTC 版)

古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである[1]


出典

  1. ^ a b c "古物商". 日本大百科全書、ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典、精選版 日本国語大辞典、デジタル大辞泉、世界大百科事典 第2版. コトバンクより2022年9月20日閲覧
  2. ^ 昭和29年2月23日 最高裁判所第三小法廷判決刑集第8巻2号163頁・昭和27(あ)1553
  3. ^ 参考:古物営業関係法令の解釈基準等について(例規) (PDF) 京都府警察
  4. ^ 除菌清掃(札幌市・ワンスタイル)

注釈

  1. ^ a b 本項目では、物品を譲受して使用し、または使用するために当該物品を譲受する者(法人事業者をも含む)を言う。以下同じ。
  2. ^ a b 本項目では、「消費者等」に譲渡された事がない物品を、当該物品の使用を目的とせずに譲渡し、または譲受する者を言う。以下同じ。
  3. ^ 有償であれば購入であり、無償譲受を含む。
  4. ^ 興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券。
  5. ^ 詳細は古物営業法施行令第2条を見よ。
  6. ^ 例えばボルト・ナットを緩めたり、鍵や錠前を使用していて取外しができるものは対象となる。
  7. ^ ヘリコプター、グライダーを含む
  8. ^ 索道関係を除く。
  9. ^ 質屋営業法で認められるのは融資のみであり、買い取りを行う場合は古物営業法での許可も別途必要である。
  10. ^ 「小売店等」から古物を購入することは不能。
  11. ^ なお古物営業法とは無関係に、酒類、食品、食肉等その他、販売自体に許可や免許を要する物品がある。
  12. ^ a b 販売数量、反復継続性により判断される。事業者である必要はない。以下同じ。


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