印税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/16 02:05 UTC 版)
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なお、さまざまな方式があるが、よくある方式は、販売額の「一定割合」(○○パーセント)を著作権者に払う、という形で契約を交わす[注釈 1]。
書籍類(紙の印刷物)と音楽の複製物とでは、著作権使用料の算出のための「一定割合」の数値の通例値(平均値、ありがちな値)が異なっており、また細かいルールや慣習が異なっている。
なお発行部数などによらずに一度だけ著作者に支払われる著作権使用料は、原稿料と呼ばれる。
- ^ 通常の「税」(消費税など)は、「税抜き価格」に「税」を「上乗せ」して購入者に販売するが、印税は、販売額に「上乗せ」するものではない。また、工業製品の製造原価に、販売諸経費を「上乗せ」することに倣って、著作物制作で行った取材費用などを、販売諸経費として原価に「上乗せして」、販売価格の設定がされることは通常ない。実際には、印税は、単位あたり(例えば、1冊当たり、CD1枚あたり、ダウンロード1回あたり、放送1回あたりなど)の「ありがちな価格」を考慮して、その価格の一定割合とされることが多い。
- ^ 当然ながら、交渉は著者と出版社の力関係に左右される。(例外的ではあるが)著者の立場のほうが圧倒的に強い場合、自分の希望する「一定割合」に設定されないなら、他の出版社から出版することにする、などと交渉することで、「一定割合」が引き上げられることもある。
- ^ “著作物使用料分配規程” (PDF). 日本音楽著作権協会. 2014年11月25日閲覧。
- ^ “使用料規程” (PDF). 日本音楽著作権協会. 2014年11月25日閲覧。
- ^ “2016年定例記者会見資料” (PDF). 日本音楽著作権協会. 2017年1月5日閲覧。
- ^ a b 『音楽主義』No.44(2011年)日本音楽制作者連盟
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