傍受
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/11 06:57 UTC 版)
傍受に際する受信機及び無線機の諸問題
広帯域受信機は受信のみであるので免許は一切不要であるが、アマチュア無線機は無線局免許状及び無線従事者免許証(アマチュア無線技士)の二つの免許が必要である。なお、無線局免許を受けていない人がアマチュア無線機を所持する事は、電波を発信できる状態であれば不法無線局の開設となり、処罰の対象となる可能性がある[注釈 3]。傍受に関する雑誌には、受信機器を紹介する記事中にアマチュア無線機を掲載している場合もある。
傍受に関する法律及び犯罪
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
無線通信の傍受や無線機器の購入に際して、関係する法律は以下の通りである。
電波法
電波法 第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下、省略)
罰則:第110条 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる場合がある。同条第1号に該当する
電波法 第39条(無線設備の操作)
第40条の定めるところにより無線設備の操作を行うことができる無線従事者(中略)以外の者は、無線局(アマチュア無線局を除く。中略)の無線設備の操作の監督を行う者(以下「主任無線従事者」という。)として選任された者であつて第4項の規定によりその選任の届出がされたものにより監督を受けなければ、無線局の無線設備の操作(中略)を行つてはならない。(以下、省略)
電波法 第39条の13(アマチュア無線局の無線設備の操作)
アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条(第40条)の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。
罰則:第113条 無資格操作は、30万円以下の罰金が科せられる場合がある。同条第15号に該当する
電波法 第59条(秘密の保護)
何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第4条第1項又は第164条第2項の通信であるものを除く。第109条並びに第109条の2第2項及び第3項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
罰則:第109条 一般人にあっては1年以下の懲役又は50万円以下の罰金、無線に従事する者であれば2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられる可能性がある(暗号通信の復元や窃用等は「109条の2」を参照)
その他
脚注
注釈
出典
- ^ 『電波法要説』電気通信振興会。ISBN 4-8076-0086-9。
- ^ 総務省 「通信の秘密の保護」に関する法律と「通信の秘密」として保護される範囲
- ^ “JR無線を傍受、ネット公開容疑 会社員を書類送検”. 日本経済新聞. (2016年7月7日). オリジナルの2016年7月8日時点におけるアーカイブ。 2023年12月11日閲覧。
品詞の分類
- >> 「傍受」を含む用語の索引
- 傍受のページへのリンク