不動産証券化 会計

不動産証券化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/27 09:54 UTC 版)

会計

売却取引としての会計処理
  • 会計制度委員会報告第15号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」(2000年(平成12年)7月31日公表[2]、2014年(平成26年)11月4日改正[3]
    • 「不動産が特別目的会社に適正な価額で譲渡されており、かつ、当該不動産に係るリスクと経済価値のほとんど全てが、譲受人である特別目的会社を通じて他の者に移転していると認められる場合には、譲渡人は不動産の譲渡取引を売却取引として会計処理する」とされている。
    • リスクと経済価値の移転については、譲渡人のリスク負担割合がおおむね5%の範囲内であれば、リスクと経済価値のほとんど全てが他の者に移転しているものとして取り扱う、とされている(いわゆる「5%ルール」)。
特別目的会社の連結基準
  • 出資者による特別目的会社の子会社判定は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条にもとづき、支配力基準により行う。
  • 同規則第8条第7項で、特別目的会社については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等から独立しているものと認め、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する、とされている。
    • 大蔵省による1998年(平成10年)公表の「連結財務諸表制度における子会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」[4]では、「当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社(以下「出資者等」という。)から独立しているものと認め、上記一にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する」とされており、譲渡会社だけでなく出資者も含まれていた。
    • 2011年(平成23年)改正会計基準では、上記の定めから、出資者を削除し、譲渡会社に限定することとなり、2013年4月以後開始する連結会計年度より強制適用となった[5][6]。この会計基準の変更を踏まえ、2011年4月以降、大手不動産会社などで、特別目的会社の連結が行われた(特別目的会社の連結開始は、東急不動産住友不動産が2012年3月期、三井不動産三菱地所が2013年3月期、東京建物が2014年12月期)[7]



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