「特許法第35条」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~9/9件中)

特許法第35条」とは職務発明に関する規定を述べた特許法における条項。 これによると、特許を受ける権利及び特許権は従業者に帰属するが、この発明が職務発明によって生じた場合、使用者側(会社)はその実施料...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 19:39 UTC 版)「特許法」の記事における「2004年(平成16年)度特許法改正」の解説実用新案権に基づく...
ナビゲーションに移動検索に移動特許法上の発明者(はつめいしゃ、英:inventor)とは、各国の特許法において規定されている「発明をした者」のことである。目次1 各国特許法の規定1.1 日本1.2 ヨ...
ナビゲーションに移動検索に移動特許法上の発明者(はつめいしゃ、英:inventor)とは、各国の特許法において規定されている「発明をした者」のことである。目次1 各国特許法の規定1.1 日本1.2 ヨ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)「未完成発明」の記事における「参照文献等」の解説参照文献等 1 文献 2 法令 3 判決...
職務発明(しょくむはつめい)は、企業の従業者等が、その職務上で行った発明である。従業者発明とも呼ばれる。概要企業は一般に職務発明を奨励するため発明報奨制度を設けており、多くの国では職務発明制度が法律で...
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