「宮衛令」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/40件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/26 18:51 UTC 版)「朝政」の記事における「奈良・平安時代」の解説奈良時代・平安時代にあっても、早朝の聴政は...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 00:13 UTC 版)「大宝律令」の記事における「復元大宝令」の解説大宝令と養老令の編目の順序は異なっていたと...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/09 17:03 UTC 版)「養老律令」の記事における「令」の解説唐令と日本令では、篇目の大幅な組み替えもあり、順序...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)「中国法制史」の記事における「『張家山漢墓竹簡』中の『二年律令』(前漢初期)」の解説『張...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 23:14 UTC 版)「詔勅」の記事における「律令制での詔勅」の解説日本において隋や唐の律令制を模倣して詔勅と...
ナビゲーションに移動検索に移動朝政とは、あさまつりごと:早朝、貴族・文武の官人が参集したうえで天皇が政務をみることちょうせい:朝廷がおこなう政治、朝廷の政務一般である[1]。また、「朝...
ナビゲーションに移動検索に移動朝政とは、あさまつりごと:早朝、貴族・文武の官人が参集したうえで天皇が政務をみることちょうせい:朝廷がおこなう政治、朝廷の政務一般である[1]。また、「朝...
弘仁格(こうにんきゃく)は、平安時代初期に編纂・施行された格。全10巻。編纂経緯格式編纂の構想は、桓武天皇の頃から存在したが、嵯峨天皇の時代に「造格式所」を設置して、藤原冬嗣を総裁として藤原葛野麻呂・...
ナビゲーションに移動検索に移動次第司(しだいし)とは、律令制における官職。行幸などに際して車駕の前後に随行し、行列の威儀を整える官職で、行列の整除や進行路の管理にあたった。前後次第司ともいう。目次1 ...
大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。概要大宝律令の意義に挙げられるのは、中国(唐)の...
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「宮衛令」の辞書の解説