「出所の明示」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/56件中)

引用、教科書への掲載、点字による複製などについては、一定の条件を満たせば著作権者の了解なしに利用することができますが、利用に当たって誰のどの著作物を利用しているのかを明らかにすることを「出所の明示」と...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:41 UTC 版)「引用」の記事における「48条(出所の明示)」の解説次の各号に掲げる場合には、当該各号に...
著作権の制限規定の一つです(第33条の2)。弱視の児童又は生徒のために、既存の検定教科書の文字や図形を拡大して、いわゆる「拡大教科書」を作成するためにコピーする場合の例外です。【条件】ア 教科書に掲載...
著作権の制限規定の一つです(第36条)。著作物の複製と公衆送信について例外が定められていいます。1 「入学試験」、「検定試験」などの問題として著作物を複製する場合の例外です。【条件】ア 既に公表されて...
著作権の制限規定の一つです(第46条)。一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。【...
著作権の制限規定の一つです(第32条)。 例えば学術論文を創作する際に自説を補強等するために、自分の著作物の中に、公表された他人の著作物を掲載する行為をいいます。 引用と言えるためには、[1]引用する...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:41 UTC 版)「引用」の記事における「法の条文」の解説32条(引用) 公表された著作物は、引用して利用...
著作権の制限規定の一つです(第38条)。複製以外の方法により著作物を利用する場合において、著作権者の了解が必要ないときの要件を定めています。著作物の利用方法に応じ次のような要件が満たされた場合は、著作...
著作権の制限規定の一つです(第35条第1項)。学校・公民館などで教員等や授業を受ける者(学習者)が教材作成などを行うためにコピーする場合の例外です。インターネットを通じて得た著作物をダウンロードしたり...
著作権の制限規定の一つです(第35条第2項)。 学校・公民館などで、「主会場」での授業が「副会場」に同時中継(公衆送信)されている場合に、主会場で用いられている教材等を、副会場(公衆)向けに送信する場...
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