「公田官物率法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/23件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 02:53 UTC 版)「王朝国家」の記事における「王朝国家の再編成とその終期」の解説上記に見た王朝国家体制のあ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 05:25 UTC 版)「11世紀」の記事における「1040年代」の解説詳細は「1040年代」を参照 1040年...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 09:31 UTC 版)「出挙」の記事における「中世期の出挙」の解説延喜年間に里倉負名体制は負名体制に移行し、公...
公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。単に官物率法(かんもつりつほう)とも。律令制...
公田官物率法(こうでんかんもつりつほう)とは、平安時代中期に公田に対する官物賦課率を定めた規定(率法)。令制国ごとに太政官符又は宣旨によって段単位で定めた。単に官物率法(かんもつりつほう)とも。律令制...
輸租田(ゆそでん)とは、律令制における田地のうち、課税方式の区分で収穫物の中から田租(官物)を国家へ納めることが定められた田。これに対し、不輸租田とは田地の領主が年貢を取る田地で、国衙へは田租を納めな...
輸租田(ゆそでん)とは、律令制における田地のうち、課税方式の区分で収穫物の中から田租(官物)を国家へ納めることが定められた田。これに対し、不輸租田とは田地の領主が年貢を取る田地で、国衙へは田租を納めな...
前分(さきぶん/まえぶん)とは、古代日本において庸や調に付随して徴収されていた付加税である。概要前分の性格については大きく2つの考え方があり、徴収に来た役人に対する一種の賄賂とする見方と慣習として本来...
ナビゲーションに移動検索に移動負名(ふみょう)とは、日本の平安中期ごろから始まる王朝国家体制のもとでの租税収取形態または租税収取を請け負った者をいう。10世紀ごろ、朝廷は律令制に由来する人別支配体制を...
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