印紙税
(Stamp duty から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/27 02:24 UTC 版)
印紙税(いんしぜい)は、印紙税法(昭和42年5月31日法律第23号)に基づき、課税物件に該当する一定の文書(課税文書)に対して課される日本の税金。
注釈
- ^ 印紙税法に規定する「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(予約を含む)の成立・更改または契約の内容の変更・補充の事実を証すべき文書をいう。
- ^ 個人が生活の用に供している動産、不動産を譲渡する場合等が該当する。なお、個人による行為であっても個人事業主の体を成す場合には営業に関する事になり、課税対象になる(例として個人によるインターネットオークションにおける中古品売買など)。
- ^ (医療法人立の個人病院を含む)
- ^ 例として、土地の贈与契約書は、時価や記載金額にかかわらず契約金額の記載のない契約書として扱われる。
- ^ 実務では国税当局がミスを指摘した後に、通常「不納付事実申出書」の提出で1.1倍の過怠税で済む。印紙税の過怠税について(税務調査対策専門チーム)
- ^ 財務省の発表している租税及び印紙収入予算の説明では、印紙収入を収入印紙と現金収入に区分したデータを掲載しており、概ね収入印紙が7割弱、現金収入が3割強である
出典
- ^ 領収証やレシートに係る印紙税について|国税広報参考資料|国税庁
- ^ 消消費税及び地方消費税の免税事業者が作成する受取書書 国税庁
- ^ クレジット販売の場合の領収書(質疑応答事例;国税庁)
- ^ “No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書”. 国税庁. 2022年2月28日閲覧。
- ^ 登記統計
- ^ 租税及び印紙収入決算額調一覧 財務省
「stamp duty」の例文・使い方・用例・文例
- Stamp dutyのページへのリンク