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佐官

(Senior Officer から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/02/06 09:36 UTC 版)

佐官(さかん[1])は、軍隊の階級区分の一。将官の下、尉官の上に位置する。


注釈

  1. ^ 五国対照兵語字書によると上長官は、フランス語: Officier supérieurドイツ語: Stabs-Officier英語: Field-officierオランダ語: Hoofdofficier にあたる[3]
  2. ^ 荒木肇は、律令制の官職名が有名無実となっていたことを踏まえて、名と実を一致させる。軍人は中央政府に直属させる。などの意味合いから衛門府・兵衛府から佐官の官名を採用したのではないかと推測している[21]。 大佐、中佐、少佐は中国の古典語には存在せず清末以前の文献からも見つけられないため、日本語による造語である可能性が高いと推測される[22]
  3. ^ 日本語の大佐は現代中国語の上校に相当する階級名であるが、現代中国語では日本軍将校を指すときのみ「〇〇大佐」などと称し、それ以外のほとんどの場合はどこの軍隊であるかには関係なく「〇〇上校」と称することが一般的である。1910年代から1920年代にかけては日本軍以外のものについても外国軍将校の階級の訳語として大佐などを多数用いることがあったが、1930年代以後は大佐の例を含めて中佐・少佐などの場合についても日本軍を指す場合にのみこのような用法を使用し、他の場合は現代中国語では中国独自の造語として中校、少校などと称されていたと見られる[23]

出典

  1. ^ 国立国会図書館 2007, p. 115.
  2. ^ 国立国会図書館 2007, p. 155.
  3. ^ 室岡峻徳、若藤宗則、矢島玄四郎 ほか 編『五国対照兵語字書』 〔本編〕、参謀本部、東京、1881年2月、683-684頁。NDLJP:842999/350 
  4. ^ 「陸海軍武官官等表改正・二条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  5. ^ JACAR:A04017112800(第10画像目)
  6. ^ 「海軍武官官等表改定」国立公文書館、請求番号:太00431100、件名番号:035、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八(第1画像目から第2画像目まで)
  7. ^ 「単行書・大政紀要・下編・第六十六巻」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017113000、単行書・大政紀要・下編・第六十六巻(国立公文書館)(第10画像目)
  8. ^ 「陸軍武官表・四条」国立公文書館、請求番号:太00424100、件名番号:015、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一(第1画像目から第2画像目まで)
  9. ^ JACAR:A04017112800(第12画像目から第13画像目まで)
  10. ^ 「陸軍武官々等表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112245000、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第八巻・官職四・官制四・官等俸給及給与二(陸軍省)(国立公文書館)
  11. ^ 「明治三十五年勅令第十一号陸軍武官官等表ノ件ヲ改正シ〇昭和六年勅令第二百七十一号陸軍兵ノ兵科部、兵種及等級表ニ関スル件中ヲ改正ス・(官名改正)」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A14100567300、公文類聚・第六十一編・昭和十二年・第四十巻・官職三十八・官制三十八・官等俸給及給与附旅費(国立公文書館)(第1画像目から第10画像目まで)
  12. ^ 「海軍武官々階ヲ定ム」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112249500、公文類聚・第十五編・明治二十四年・第九巻・官職五・官制五・官等俸給及給与三(海軍省~北海道庁府県)(国立公文書館)
  13. ^ 「海軍武官官階表ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15113077200、公文類聚・第二十編・明治二十九年・第八巻・官職四・官制四(農商務省~衆議院事務局)(国立公文書館)
  14. ^ 「御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A03021050200、御署名原本・大正四年・勅令第二百十六号・海軍武官官階表改正(国立公文書館)
  15. ^ 「海軍武官官階中ヲ改正ス」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A13100347300、公文類聚・第四十三編・大正八年・第四巻・官職二・官制二(大蔵省・陸軍省・海軍省)(国立公文書館)
  16. ^ MinShig (2000年3月26日). “衛門府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  17. ^ MinShig (2000年3月26日). “左衛士府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  18. ^ MinShig (2000年3月26日). “左兵衛府条”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 現代語訳「養老律令」. 2023年11月5日閲覧。
  19. ^ MinShig (1999年5月31日). “四部官(四等官/四分官)”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 予備知識. 2023年11月5日閲覧。
  20. ^ MinShig (1997年7月16日). “府の四部官(四等官・四分官)とその官位相当”. 官制大観 律令官制下の官職に関わるリファレンス Ver.0.8. 官職. 2023年11月5日閲覧。
  21. ^ 荒木肇陸軍史の窓から(第1回)「階級呼称のルーツ」」(pdf)『偕行』第853号、偕行社、東京、2022年5月、2023年11月12日閲覧 
  22. ^ 仇子揚 2019, pp. 84–85, 102, 107–108, 附録17, 附録65, 附録94.
  23. ^ 仇子揚 2019, pp. 107–109.


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