路面運送における労働時間及び休息期間に関する条約とは? わかりやすく解説

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路面運送における労働時間及び休息期間に関する条約

(Convention concerning Hours of Work and Rest Periods in Road Transport から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/28 01:58 UTC 版)

路面運送における労働時間及び休息期間に関する条約
C153
国際労働条約
採択日 1979年6月27日[1]
発効日 1983年2月10日[1]
分類 労働時間[1]
テーマ 労働時間[1]
港湾労働における職業上の安全及び衛生に関する条約
団体交渉の促進に関する条約

路面運送における労働時間及び休息期間に関する条約(ろめんうんそうにおけるろうどうじかんおよびきゅうそくきかんにかんするじょうやく、英語: Convention concerning Hours of Work and Rest Periods in Road Transport)は、国際労働機関の条約。1979年6月27日に採択され、1983年2月10日に発効した[2]。1939年の路面運送における労働時間及び休息時間の規律に関する条約を改正したものであり、運転者の運転時間の上限を1日9時間、1週48時間に定め、また4時間を超えての連続運転を禁じた[1]

2018年4月現在、9か国が批准している[2]

脚注




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