都市農業振興基本法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 08:35 UTC 版)
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都市農業振興基本法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成27年法律第14号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
公布 | 2015年4月22日 |
施行 | 2015年4月22日 |
所管 | 農林水産省 |
主な内容 | 市街地やその周辺での農業の促進など |
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都市農業振興基本法(としのうぎょうしんこうきほんほう)は、2015年4月22日に施行された日本の法律[1]。平成27年4月22日法律第14号[2]。
概要
この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする[3]。この法律において都市農業とは、市街地及びその周辺の地域において行われる農業をいう[4]。
都市農業振興基本計画
政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「都市農業振興基本計画」を定めなければならない[4]。
脚注
外部リンク
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