読み方:ゆしゅつめんぜいせいど
輸出する商品に消費税を課さない制度。消費税法第7条に基づく措置。輸出業者が国内で商品を仕入れて輸出する場合、仕入れ時には消費税が課せられるが、輸出先からは日本の消費税を徴収できないため、仕入れ時の消費税が還付される。
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