航空輸送統計調査とは? わかりやすく解説

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航空輸送統計調査

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/14 18:21 UTC 版)

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航空輸送統計調査(こうくうゆそうとうけいちょうさ)は、国土交通省が公表する交通関係統計の1つ。日本の航空運送事業及び航空機使用事業の実態を明らかにし、日本の経済政策及び交通政策等を策定するための基礎資料を作成することを目的としている[1]

概要

1957年から統計報告調整法(昭和27年法律第148号)に基づく承認統計として実施されており、2009年4月からは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として実施されている。2007年に、第一種及び第二種貨物利用運送事業者を対象に行ってきた航空利用取扱実績の調査事項は廃止された[1]。統計法に基づく一般統計調査であり、航空法(昭和27年法律第231号)に基づく許可を受けた航空運送事業者及び航空機使用事業者を対象に毎月調査されている。航空機稼動時間、燃料消費量、国内定期航空運送事業輸送実績、国際航空運送事業輸送実績に関連する事項について調査される[1]。調査は、「航空機稼働時間等調査(対象は80事業者)」「国内定期航空運送事業輸送実績調査(対象は23事業者)」「国際航空運送事業輸送実績調査(対象は11事業者)」の3種類に分かれる。

調査の範囲

航空機稼働時間等調査

  • 本邦航空運送事業者(航空法第100条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者) - 航空運送事業者とは、航空法第2条第18項に規定する他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう[1]
  • 航空機使用事業者(航空法第123条に基づき国土交通大臣の許可を受けた者) - 航空機使用事業とは、航空法第2条第21項に規定する他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう[1]

国内定期航空運送事業輸送実績調査

  • 本邦航空運送事業者のうち国内定期航空運送事業を行う者 - 国内定期航空運送事業とは、航空法第2条第20項に規定する本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう[1]

国際航空運送事業輸送実績調査

  • 本邦航空運送事業者のうち国際航空運送事業を行う者 - 国際航空運送事業とは、航空法第2条第19項に規定する本邦内の地点と本邦外地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう[1]

脚注

  1. ^ a b c d e f g 交通関係統計資料:航空輸送統計調査 - 国土交通省”. www.mlit.go.jp. 国土交通省(一部改変). 2021年2月14日閲覧。

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