臨床工学技士学校養成所指定規則
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臨床工学技士学校養成所指定規則 | |
---|---|
![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和63年文部省・厚生省令第2号 |
効力 | 現行法令 |
主な内容 | 臨床工学士養成所の基準を規定 |
関連法令 | 臨床工学技士法、 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
臨床工学技士学校養成所指定規則(りんしょうこうがくぎしがっこうようせいじょしていきそく)は、1988年(昭和63年)3月28日に、日本国の臨床工学技士法に基づき昭和63年文部省・厚生省令第2号として公布された省令である。
教育内容
- 基礎分野
- 科学的思考の基盤
- 人間と生活
- 専門基礎分野
- 人体の構造と機能
- 臨床工学に必要な医学的基礎
- 臨床工学に必要な理工学的基礎
- 臨床工学に必要な医療情報技術とシステム工学の基礎
- 専門分野
- 医用生体工学
- 医用機器学
- 生体機能代行技術学
- 医用安全管理学
- 関連臨床医学
- 臨床実習
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
医事法 |
管理栄養士学校指定規則 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 臨床工学技士学校養成所指定規則 医師法 老人福祉法 |
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